感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

輸出国の政府機関の名称 及び所在地

二 号

輸出国の政府機関の担当職員の官職 及び氏名

三 号

発行年月日

四 号

発行番号

五 号

荷送人 及び荷受人の氏名 及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

六 号

輸入しようとする届出動物等の種類 及び数量

七 号

輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日 及び搭載船舶名 又は搭載航空機名

八 号

齧歯目に属する動物 又はその死体(別表第一の第一項の第一欄 及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る)にあっては、その出生した施設 及び保管施設の名称 及び所在地

九 号

齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称 及び所在地

2項

衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印 又は浮出し 及び前項第二号の担当職員の署名 又は記名押印がされたものでなければならない。