感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の五十一 # 令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

一 号
手数料の額
二 号
手数料の納付期限
三 号
その他必要な事項