法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
#
平成十年厚生省令第九十九号
#
略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第三十一条の四十七 # 匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号