感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の四十三 # 法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

感染症関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部 又は一部を削除すること(当該全部 又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により 他の記述等に置き換えることを含む。)。

二 号

感染症関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

三 号

感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

四 号

特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

五 号

前各号に掲げる措置のほか、感染症関連情報に含まれる記述等と当該感染症関連情報を含む感染症関連情報データベース(感染症関連情報を含む情報の集合物であって、特定の感染症関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の感染症関連情報に含まれる記述等との差異 その他の当該感染症関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。