感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の四十五 # 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者 又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十二条の二同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金 若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号いずれにも該当しないものとする。

一 号

、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る)、統計法平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

三 号

法人等であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者がある者

四 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者 又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

五 号

前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報 及び連結対象情報をいう。以下この号 及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者