感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十一条の四十六 # 法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

一 号
医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
個人 及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

第三十一条の四十八に規定する措置が講じられていること。

二 号
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

前号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

三 号
疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第一号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

四 号
保健医療の経済性、効率性 及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性 及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

第一号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

五 号

国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

第一号ハ 及びに掲げる要件に該当すること。

2項

提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

匿名医療保険等関連情報

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報

同表の下欄に掲げる業務