法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
提供申出者が法人等(法人 その他の団体で代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
当該法人等の名称、住所 及び法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
当該匿名感染症関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
当該匿名感染症関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨 及びその判断の根拠となる情報
当該匿名感染症関連情報を取り扱う者が第三十一条の四十八第二号イ(1)から (3)までに掲げる者に該当しない旨
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が第三十一条の四十六第一項に規定する業務に資する目的である旨
第三十一条の四十八に規定する措置として講ずる内容
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項