感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十三条 # 電磁的記録媒体による手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者 又は申請者の氏名 及び住所 並びに届出 又は申請の趣旨 及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

一 号

第四条第一項の規定による届出

二 号

第四条第二項の規定による届出

二の二 号

第四条第三項の規定による届出

三 号

第四条第七項の規定による届出

四 号

第五条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出

五 号

第七条第一項の規定による届出

六 号

第二十条第一項に規定する申請書

七 号

第二十条の三第一項に規定する申請書

八 号

第二十三条第一項に規定する申請書

九 号

第二十七条の五第一項の規定による通報 又は報告

十 号

第二十七条の五第二項の規定による通報 又は報告

十一 号

第二十七条の六の規定による届出

十二 号

第二十九条第一項に規定する届出書

十三 号

第三十一条の六に規定する申請に係る書類

十四 号

第三十一条の八第二項第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書

十五 号

第三十一条の九第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類

十六 号

第三十一条の十一に規定する届出に係る書類

十七 号

第三十一条の十二第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類

十八 号

第三十一条の十三に規定する申請に係る書類

十九 号

第三十一条の十七第二項 及び第三項に規定する届出に係る書類

二十 号

第三十一条の十九に規定する届出に係る書類

二十一 号

第三十一条の二十に規定する届出に係る書類

二十二 号

第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類

二十三 号

第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類

二十四 号

第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類

二十五 号

第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類