感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第三十二条の二 # 大都市

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正

1項

令第三十条第一項の規定により、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、

第二十一条 及び第二十二条
都道府県知事」とあるのは、
指定都市の市長」と

読み替えるものとする。