第三十三条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
号
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号 又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
二
号
ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式