法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第九章の二 感染症対策物資等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分