都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院 その他教育 又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項、第六項又は第七項に規定する指導を行うに当たっては、これらの教育 又は研究に不当に関与しないよう 配慮するものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第二十一条 # 都道府県知事の指導
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第七十九号による改正