感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十七条の三 # 診断書等の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十三条の四 及び法第五十三条の五に規定する診断書 その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。

一 号

受診者の住所、氏名、生年月日 及び性別

二 号

検査の結果 及び所見

三 号

結核患者であるときは、病名

四 号

実施の年月日

五 号

診断書の場合には、診断した医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院 又は診療所の名称 及び所在地) 及び氏名