法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診 その他必要な検査とする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第二十七条の九 # 精密検査の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号