定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断 及び法第五十三条の四の規定によって診断書 その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報 又は報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
事業者の行う事業、学校 若しくは施設の所在地 及び名称 又は市町村 若しくは都道府県の名称
実施の年月
方法別の受診者数
発見された結核患者 及び結核発病のおそれがあると診断された者の数