感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十七条の八 # 結核登録票の記載事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

登録年月日 及び登録番号

二 号

結核患者 又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名 及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

三 号

届け出た医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院 又は診療所の名称 及び所在地) 及び氏名

四 号

結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査 及び薬剤感受性検査の結果 並びに現に医療を受けていることの有無

五 号

結核患者 又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要

六 号

前各号に掲げるもののほか、生活環境 その他結核患者 又は結核回復者の指導上必要と認める事項

2項

保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。

3項

結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。