感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十七条の六 # 病院管理者の届出事項

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正

1項

病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

一 号

結核患者の住所、氏名 並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名 及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

病名

三 号

入院の年月日

四 号

病院の名称 及び所在地

2項

病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

一 号

結核患者の氏名、年齢、性別 並びに第四条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項

二 号

病名

三 号

退院時の病状 及び菌排泄の有無

四 号

退院の年月日

五 号

病院の名称 及び所在地