法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
九
号
十
号
学校(専修学校 及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所 及び婦人補導院をいう。)
健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者 及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
八
号
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者 並びに同法第七十七条 及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者
前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの