感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十条 # 入院患者の医療に係る費用負担の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 号

患者の住所、氏名、生年月日、性別 及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。

二 号

申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに患者との関係

三 号

患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。


ただし第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 号

法第二十三条法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し

二 号

法第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項 又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し

三 号

当該患者 並びにその配偶者 及び民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類