感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十条の三 # 結核患者の医療に係る費用負担の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 号

結核患者の住所、氏名、生年月日、性別 及び個人番号

二 号

申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに結核患者との関係

三 号

結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

一 号

当該医療を受けようとする医師の診断書

二 号

肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎 又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核 又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管 又は性器の、骨関節結核であるときは骨 及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの

3項

都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。

4項

前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け 又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。

5項

法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者 又はその保護者は、その医療を受ける病院 又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

6項

第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。