法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
化学療法
外科的療法
骨関節結核の装具療法
前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査 及び結核菌検査
第二号 及び第三号に掲げる医療に必要な処置 その他の治療
第二号 及び第三号に掲げる医療に必要な病院 又は診療所への収容(食事の給与 及び寝具設備を除く。)