感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二章 特定感染症予防指針

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


1項

法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。

一 号

インフルエンザ

二 号

ウエストナイル熱

三 号

黄熱

四 号

結核

五 号

後天性免疫不全症候群

六 号

ジカウイルス感染症

七 号

性器クラミジア感染症

八 号

性器ヘルペスウイルス感染症

九 号

西部ウマ脳炎

十 号

尖圭コンジローマ

十一 号

チクングニア熱

十二 号

デング熱

十三 号

東部ウマ脳炎

十四 号

日本脳炎

十五 号

梅毒

十六 号

風しん

十七 号

ベネズエラウマ脳炎

十八 号

麻しん

十九 号

マラリア

二十 号

野兎病

二十一 号

リフトバレー熱

二十二 号

淋菌感染症