この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
#
平成十年厚生省令第九十九号
#
略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
令和三年二月三日厚生労働省令第二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある第二条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
# 第三条
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。