感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

附 則

令和五年九月二五日厚生労働省令第一一八号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の日前に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下 この項において同じ。)の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合における感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。