この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
令和五年五月二六日厚生労働省令第七九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
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一
号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条 及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項 及び第四項 並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで 若しくは第六号から 」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定 並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項 及び第三十条の三十二の改正規定 公布の日
二
号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の二十九第三項 及び第四項 並びに第三十一条の三十三第四項の改正規定 令和七年四月一日