この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第二条に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成二十年一月一日前に風しん 若しくは麻しんの患者を診断し、又は風しん 若しくは麻しんにより死亡した者の死体を検案したときに指定届出機関(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第一項に規定する指定届出機関をいう。以下同じ。)の管理者が行う届出 及び当該届出を受けた当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長)が行う報告については、この省令による改正前の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第六条の規定は、なお その効力を有する。