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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 :
感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号
分類
府令・省令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
附 則 - 平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号
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施行期日
1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
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様式に関する経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。