この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
平成二〇年一二月二六日厚生労働省令第一八三号
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第七十九号による改正
最終編集日 :
2023年 07月25日 17時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二第四号の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。