この省令は、公布の日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
平成二一年八月二五日厚生労働省令第一三六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
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