この省令は、平成二十三年九月五日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
平成二三年七月二九日厚生労働省令第九七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に診断した患者に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
# 第三条
都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。