この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
附 則
平成二五年三月七日厚生労働省令第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 :
2024年 08月26日 07時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
施行日前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る法第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。