我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

# 令和五年法律第六十九号 #

第八条 # 資金への繰入れ


1項
政府は、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰入れをすることができる。
2項

前項の規定による繰入金の財源については、防衛力強化税外収入をもって充てる。