我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

# 令和五年法律第六十九号 #

第十一条 # 資金の使用


1項

資金は、防衛力整備計画対象経費(第一条第三項に規定する防衛力整備計画対象経費をいう。第十四条において同じ。)の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。