我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

# 令和五年法律第六十九号 #

第十三条 # 資金の増減に関する計画表及び実績表


1項

財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金の増減に関する計画表(次項において「計画表」という。)及び資金の増減に関する実績表(以下この条において「実績表」という。)を作成しなければならない。

2項

内閣は、財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十七条の規定に基づき毎会計年度の予算を国会に提出する場合においては、前々年度の実績表 並びに前年度 及び当該年度の計画表を添付しなければならない。

3項

内閣は、財政法第三十九条の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、当該年度の実績表を添付しなければならない。

4項

内閣は、財政法第四十条第一項の規定に基づき毎会計年度の歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、当該年度の実績表を添付しなければならない。