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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
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令和五年法律第六十九号
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第十二条
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資金の経理
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財務通則
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に ...
第十二条
1項
資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。