我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

# 令和五年法律第六十九号 #

第十四条


1項

令和五年度における第二条の規定による財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入金 及び第三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入金 並びに第四条の規定による独立行政法人国立病院機構の国庫納付金 及び第五条の規定による独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金は、防衛力整備計画対象経費の財源 又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。

2項

前項に規定する収入のほか、令和五年度以降の各年度において、国有財産の処分による収入 その他の租税収入以外の収入であって国会の議決を経た範囲に属するものは、防衛力整備計画対象経費の財源 又は資金への繰入れの財源に充てるものとする。