我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

# 令和五年法律第六十九号 #

第十条 # 資金の預託


1項
資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
2項

前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。