独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度については、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十七条第二項の規定にかかわらず、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この章において「通則法」という。)第四十四条第一項 又は第二項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次条第一項において同じ。)における積立金として整理された金額のうち四百二十二億円(次項において「国立病院機構の特別国庫納付金額」という。)を令和六年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
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令和五年法律第六十九号
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第四条 # 独立行政法人国立病院機構の国庫納付金の納付の特例
国立病院機構の特別国庫納付金額は、通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。