我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

令和五年法律第六十九号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置

1項
令和五年度から令和十四年度までの間、第二条第一項の規定による繰入金を繰り入れた後における財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2項
前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。