戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十九条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書 若しくは第四項の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。