戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2項

検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。