戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2項

検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。