第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第七十五条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。