戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

民法第八百十九条第三項但書 又は第四項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。