戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 号
夫婦が称する氏
二 号

その他法務省令で定める事項