戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除 又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。