戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九十五条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。