戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。


死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。