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戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第二十三条
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十八号による改正
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民事
戸籍法
第二十三条
1項
第十六条乃至第二十一条
の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。
死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。