戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

戸籍の記載が法律上許されないものであること 又はその記載に錯誤 若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人 又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。


ただし、戸籍の記載、届書の記載 その他の書類から市町村長において訂正の内容 及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。

3項

前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。

4項

裁判所 その他の官庁、検察官 又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること 又はその記載に錯誤 若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。