戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十条の三

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。


ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。

2項

第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。