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戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第二十条の三
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
戸籍法
第二十条の三
1項
第六十八条の二
の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。
ただし
、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
2項
第十四条第三項
の規定は、
前項
ただし書の場合に準用する。