戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子 又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第十七条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正