戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

一 号
氏名
二 号
出生の年月日
三 号

戸籍に入つた原因 及び年月日

四 号

実父母の氏名 及び実父母との続柄

五 号

養子であるときは、養親の氏名 及び養親との続柄

六 号

夫婦については、夫 又は妻である旨

七 号

他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示

八 号

その他法務省令で定める事項